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一般社団法人 日本外科教育学会 定 款

第 1 章 総 則

(名 称)

第 1 条 当法人は、一般社団法人日本外科教育学会 と称する。英文では、Japanese Association for Surgical Educationと表示する。

(主たる事務所)

第 2 条 当法人は、主たる事務所を 東京都中央区に置く。

(目 的)

第 3 条 当法人は、外科教育に関する研究の進歩、発展および普及、会員相互の連絡および親睦ならびに国際的交流を図ることにより、外科医療の質向上に貢献することを目的とする。その目的に資するため、次の事業を行う。

  1. 学術集会の開催
  2. 機関誌その他の図書、刊行物等(電磁的記録を用いた画像、動画、音声を含む)の発行ならびに広報活動および情報提供
  3. 外科教育に関連した事項の調査および研究
  4. 外科教育に関する講習会等の開催
  5. 認定資格、賞等の授与および管理
  6. 保健機関その他関係団体との協力活動
  7. 前各号に掲げる事業に附帯または関連する事業

(公 告)

第 4 条 当法人の公告は、電子公告の方法により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第 2 章 会 員

(会員資格)

第 5 条 会員は、当法人の目的に賛同し、外科教育に関する業務、研究または事業等に従事している個人または法人で、次のいずれかに該当し、第7条に定める手続を完了したものとする。
 (1)正会員
     A会員 医師・歯科医師および獣医師
     B会員 上記以外で外科教育に携わる個人
 (2)学生会員 大学生・大学院生(医師・歯科医師・獣医師の資格をもたない者)
 (3)法人会員 外科教育事業に関連する法人
 (4)名誉会員 当法人に対し顕著な功績または理事同等の功績のあった個人

(名誉会員)

第 6 条 名誉会員は、理事会において推薦し、理事長が任命する。

(入 会)

第 7 条 当法人の会員になろうとする者は、当該年度の会費を添えて当法人事務局に入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。

(会 費)

第 8 条 会員は、別に定める年会費を納めなければならない。ただし、学生会員、名誉会員および特別な事情を申告し、理事会にて承認されたものついては、会費を免除することができる。
2 納入された会費は、理由のいかんを問わず返還しないものとする。

(退 会)

第 9 条 会員は、当法人事務局に退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除 名)

第10条 会員が、当法人の定款もしくは規約に反したとき、当法人の名誉を傷つけたとき、または当法人の目的に反する行為をしたときその他除名すべき正当な事由があるときは、社員総会の特別決議によって除名することができる。この場合、対象となる行為を特定し、当該会員に対してその内容を通知した上で、社員総会において弁明の機会を付与しなければならない。

(会員資格の喪失)

第11条 前二条の場合のほか、会員は、次の理由によってその資格を喪失する。
 (1)総社員の同意
 (2)死亡または解散
 (3)会費等を2年以上滞納

(会員資格喪失にともなう権利義務)

第12条 会員が前三条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失う。ただし、未履行の義務があるときは、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金を返還しない。

(会員名簿)

第13条 当法人は、会員の氏名または名称および住所ならびに会員資格の別を記載した会員名簿を作成する。
2 会員は、会員名簿の記載内容に変更があった場合は、速やかにその変更内容を当法人事務局に届け出なければならない。
3 会員に対する通知は、会員名簿に記載された住所への郵送または申告されたメールアドレスに宛てた電磁的通知によってその効力を生じるものとする。

第 3 章 社員

(社 員)

第14条 当法人は、第5条の正会員のうち、別に定める認定基準を満たして理事会に申請した者を評議員とし、当該評議員もって、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。

(社員の資格喪失)

第15条 社員が、当法人の定款もしくは規約に反し、あるいは連続して3回特段の事情あるいは理事長の許可なく社員総会を欠席するなど、その職責を果たしていないと認められるときは、社員総会の特別決議によって、その者の社員としての資格を喪失させることができる。この場合、社員総会は、当該社員に対し、対象となる行為を特定し、その内容を告知した上で、弁明の機会を付与しなければならない。
2 社員の定年は、満65歳に達する日の属する事業年度に開催される定時社員総会の終結の時とする。ただし、理事会にて審議し、承認されることにより定年を延長することができる。

(社員名簿)

第16条 当法人は、社員の氏名、住所および生年月日を記載した社員名簿を作成する。
2 社員は、社員名簿の記載内容に変更があった場合は、速やかにその変更内容を当法人事務局に届け出なければならない。
3 社員に対する通知は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、社員名簿に記載された住所への郵送または申告されたメールアドレスに宛てた電磁的通知によってその効力を生じるものとする。

第 4 章 社員総会

(社員総会)

第17条 社員総会は、以下の事項を決議する。
(1)会員の除名
(2)社員の除名
(3)役員の選任および解任
(4)学術集会会長および副会長の選出
(5)定款の変更
(6)各事業年度の計算書類の承認
(7)解散および残余財産の処分
(8)合併および事業の全部または重要な一部の譲渡
(9)重要な財産の処分
(10)その他法令または本定款で定める事項
2 社員総会は、定時社員総会および臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、随時必要に応じて開催する。

(招集および議長)

第18条 社員総会は、理事長が招集し、議長となる。
2 招集通知は、社員総会の日の2週間前までに各社員に対して発する。

(決議の方法)

第19条 社員総会の普通決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
2 社員総会の特別決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
3 名誉会員は、社員総会に出席し、意見を述べることができる。ただし、議決権を持つことはできない。

(議決権)

第20条 社員は、各1個の議決権を有する。
2 社員はオンライン会議システムによってまたは代理人を通じて社員総会に出席することができるほか、書面または電磁的方法により議決権を行使することができる。ただし、代理人は当法人の社員であり、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
3 前項の方法により出席または議決権を行使した者をもって、社員総会の定足数に算入する。

(目的事項の請求)

第21条 総社員の議決権の30分の1以上の議決権を有する社員は理事長に対し、一定の事項を社員総会の目的とすることを請求することができる。ただし、その請求は、社員総会の日の6週間前までにしなければならない。

(議事録)

第22条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長および議事録署名人がこれに記名押印の上、社員総会の日から10年間、主たる事務所に備え置く。

第 5 章 役 員

(役 員)

第23条 当法人には、理事3名以上10名以内、監事1名以上4名以内を置く。
2 理事および監事は、社員総会の決議により選任するものとする。

(理事長等)

第24条 当法人には、理事長1名、副理事長1名および業務執行理事若干名を置き、理事長を代表理事とする。
2 代表理事および業務執行理事は、理事の中から理事会の決議により選定する。
3 副理事長は、理事長の推挙に基づき、理事の中から理事会の決議により選定する。

(職務権限)

第25条 理事長は、法令および定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に支障があるときに理事長の職務を代行する。
3 副理事長に支障があるときは、あらかじめ理事長によって指名された順序に従って、指名された理事が副理事長の職務を代行する。
4 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより監査報告を作成する。
5 監事は、いつでも理事および使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務および財産の状況を調査することができる。

(理事の任期)

第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の残存期間と同一とする。
3 理事は、第23条第1項に定める員数に足りなくなるときは、任期満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。
4 理事長の在任期間は連続3期(6年)を超えないものとする。ただし、特段の事情がある場合は、社員総会の承認を経て任期を延長することができる。
5 理事の在任期間は連続6期(12年)を超えないものとする。ただし、特段の事情がある場合は、社員総会の承認を経て任期を延長することができる。
6 理事の定年は、満65歳に達する日の属する事業年度に開催される定時社員総会の終結の時とする。ただし、特段の事情がある場合は、社員総会の承認を経て定年を延長することができる。

(監事の任期)

第27条 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の残存期間と同一とする。
3 監事は、第23条第1項に定める員数に足りなくなるときは、任期満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお監事としての権利義務を有する。
4 監事の定年は、満65歳に達する日の属する事業年度に開催される定時社員総会の終結の時とする。ただし、当該定時社員総会が、当該監事の選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会よりも前に開催される場合は、定年を延長し、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
5 前項の規定にかかわらず、特段の事情がある場合は、社員総会の承認を経て監事の定年を延長することができる。

(役員の報酬)

第28条 理事および監事に対して、社員総会において別に定める総額の範囲内で、報酬等を支給することができる

(取引の制限)

第29条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1)自己または第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己または第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

(責任の一部免除または限定)

第30条 当法人は、理事または監事の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令の定める要件を満たす場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
2 当法人は、理事(業務執行理事または当法人の使用人でないものに限る。)または監事との間で、前項の賠償責任について、法令の定める要件を満たす場合には、賠償責任を限定する旨の契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、50万円以上で当法人があらかじめ定めた額と法令で定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

第 6 章 理事会

(招集等)

第31条 通常理事会は毎事業年度に4か月を超える間隔で2回開催し、臨時理事会は必要に応じて開催する。なお、理事会は、法令または本定款に他に定めるものの他、以下の職務を行う。
(1)業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事、副理事長および業務執行理事の選定および解職
(4)顧問の選任および解任
(5)社員総会の開催の日時および場所ならびに社員総会の目的である事項の決定
(6)規則の制定、変更および廃止
(7)委員会の設置および解散
(8)各種委員会の委員長および委員の承認
(9)会員の入会の基準ならびに会費等の金額の決定
2 理事会は、理事長が招集し、その議長となる。
3 理事長は、理事会の日の1週間前までに、各理事および各監事に対して招集通知を発しなければならない。
4 理事は、理事長に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
5 理事会は、オンライン会議システムによって開催することができる。
6 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。

(決議の方法)

第32条 理事会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の総数の3分の2以上が出席し、その過半数をもって行う。

(議事録)

第33条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長および監事がこれに記名押印の上、理事会の日から10年間、主たる事務所に備え置く。

第 7 章 基 金

(基金を引き受ける者の募集)

第34条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

(基金の拠出者の権利に関する規定)

第35条 拠出された基金は、基金拠出契約に定める期日まで返還しない。

(基金の返還)

第36条 拠出された基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき行う。

第 8 章 計 算

(事業年度)

第37条 当法人の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までの年1期とする。

(事業計画および収支予算)

第38条 当法人の事業計画および収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が事業計画書、収支予算書、資金調達および設備投資の見込みを記載した書面を作成し、理事会の承認を経た上、直近の社員総会の承認を受けるものとする。これを変更する場合も同様とする。

(事業報告および収支決算)

第39条 当法人の事業報告および収支決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を経て、理事会の承認を受けるものとする。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表、損益計算書の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の書類のうち、第1号、第3号、第4号および第6号の書類については定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類および監査報告を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧の用に供するとともに、定款および会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧の用に供するものとする。

(会計の原則)

第40条 当法人は、第3条に掲げる事業の内容に応じ、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

(剰余金の不分配)

第41条 当法人は、会員その他の者に対し、剰余金を分配することができない。

第 9 章 委員会

(委員会)

第42条 当法人には、その事業の円滑な実施を図るため、各種委員会を設置することができる。
2 各種委員会の設置および解散は、理事会の決議によって定める。
3 各種委員会の委員長および委員は、理事会の承認を経て理事長が委嘱する。

(学術集会)

第43条 全会員が学術の成果を発表する場として、毎年度学術集会を開催する。
2 学術集会は、学術集会会長が開催し、これに関わる業務を総括する。
3 学術集会会長および副会長は社員総会での選出をもとに、理事長が委嘱する。
4 学術集会副会長は、会長を補佐し、会長に職務を行えない事由がある時はその職務を代行する。
5 学術集会会長および副会長は、理事会に出席し意見を述べることができる。ただし、会長および副会長が理事である場合は、その議決権の行使を妨げない。

第10章 定款変更、解散

(定款の変更)

第44条 当法人は、社員総会の特別決議によって定款を変更することができる。

(解 散)

第45条 当法人は、社員総会の特別決議その他法令で定められた事由によって解散する。

(残余財産の帰属)

第46条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、類似の事業を目的とする他の公益法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章 顧 問

(顧 問)

第47条 当法人は、顧問を若干名選任することができる。
2 顧問の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 顧問は、理事会の推薦を受け、社員総会の決議により選任する。
4 顧問は、理事長の諮問に応じまたは意見を提出する。ただし、理事会における議決権は有さない。

第12章 附 則

(最初の事業年度)

第48条 当法人の最初の事業年度は、当法人の成立の日から令和7年6月30日までとする。

(設立時の役員)

第49条 当法人の設立時理事、設立時代表理事および設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事   家入 里志(理事長)
設立時理事   伊藤 雅昭
設立時理事   磯部 真倫
設立時理事   肥田 侯矢
設立時理事   本間 崇浩
設立時理事   鈴木 研裕(業務執行理事)
設立時代表理事 家入 里志
設立時監事   和田 則仁

(設立時社員の氏名および住所)

第50条 当法人の設立時の社員の氏名は、次のとおりである。
設立時社員   家入 里志
設立時社員   伊藤 雅昭
設立時社員   磯部 真倫
設立時社員   肥田 侯矢
設立時社員   本間 崇浩
設立時社員   鈴木 研裕
設立時社員   和田 則仁
設立時社員   安部 崇重
設立時社員   今井  賢
設立時社員   岩田  貴
設立時社員   植村 宗則
設立時社員   大下 彰彦
設立時社員   亀山 哲章
設立時社員   吉敷 智和
設立時社員   木村 友和
設立時社員   髙見 秀樹
設立時社員   多賀谷信美
設立時社員   滝田 純子
設立時社員   田中 良太
設立時社員   西澤 祐吏
設立時社員   西原 祐一
設立時社員   野間 和広
設立時社員   パウデル サシーム(POUDEL SASEEM)
設立時社員   羽田 智則
設立時社員   堀 周太郎
設立時社員   村上 壮一
設立時社員   山内かづ代
設立時社員   山根 裕介

(法人成立後の社員)

第51条 前条の設立時社員をもって、当法人成立後の社員とする。

(法令の準拠)

第52条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に伴う。


以上、一般社団法人日本外科教育学会を設立するため、上記各設立時社員の定款作成代理人である司法書士河本陽子が電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。

令和6年9月30日